ワクチンの接種間隔の変更
ワクチンの接種間隔の規定が変更されます
これまでワクチンを接種する際には、次のワクチンを接種するまでに、生ワクチンは27日以上、不活化ワクチンは6日以上間隔を空けなくてはなりませんでした。
令和2年10月1日より、この規定が一部緩和されます。注射生ワクチンと別の注射生ワクチンを続けて接種する場合のみ、27日を空けなければなりませんが、その以外のワクチンの接種間隔は撤廃されました。ただし同一のワクチンで複数回の接種が規定されているワクチンは、その接種間隔を守らなければなりません。
- 注射生ワクチン: BCG、麻疹風疹混合、水痘(帯状疱疹生ワクチン)、おたふくかぜ
- 経口生ワクチン: ロタウイルス
- 不活化ワクチン: B型肝炎、ヒブ、肺炎球菌、5種混合、4種混合、2種混合、日本脳炎、インフルエンザ、子宮頚がん(2価・4価・9価)、A型肝炎、ジフテリアトキソイド、破傷風トキソイド、不活化ポリオ、髄膜炎菌性髄膜炎、帯状疱疹(不活化ワクチン)、狂犬病